ABOUT

友電会について

友電会は世代を超えた卒業生たちが
交流を図ることを目的に
大阪電気通信大学の同窓会組織
として昭和40年に設立しました。
令和3年には
一般社団法人大阪電気通信大学友電会
となりました。

会長あいさつ

出会いは宝!
学びは力!

~共に連携し・創造する同窓会を~

会長廣谷 明

 友電会会員の皆様、こんにちは。
私は2024年(令和6年)に開催されました一般社団法人大阪電気通信大学友電会の社員総会で新代表理事(会長)に就任いたしました、通信工学科1976年卒業(F12期卒)の廣谷 明と申します。

 友電会(同窓会)は、1965年(昭和40年)に発足して今年で60年になります。
その後、2019年(令和1年)に一般社団法人の認可を得て新たなる同窓会組織・友電会がよりバージョンアップし5年目になります。

 一社法人友電会の設立時会長の福田武から廣瀬一夫を引継ぎ、3代目の代表理事(会長)として大任を担うことになりました。卒業期も2桁となった若輩ではありますが会員58,000余名の先頭に立ち、本会をけん引してゆく所存です。

 これまで以上にご支援・ご協力を宜しくお願い申し上げます。

 定款(目的)には、『会員相互の親睦と研修を図るとともに、学校法人大阪電気通信大学と緊密に連携を保持し、その発展に協力して、教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。』とあります。
 その目的の実現に向けてとくに、下記の3点について尽力いたします。

1つ目は、
 目的達成のため、社会のさまざまな分野や友電会にあっては各事業ならびに各支部で活動されておられるOB・OG並びに同窓諸氏の方々と繋がり、触れ合い・寄り添いながら、連携して同窓会組織の運営に努めます。

2つ目は、
 大学ならびに学園のさらなる発展に寄与するために、これまで以上に緊密な相互関係を結び、準会員である学生に対して具体的に支援します。

3つ目は、
 学園同窓会の発展を念頭に、高等学校同窓会や友電会の連携強化さらに短期大学部同窓会(校友会)の元会員の大学への帰属復帰を図る連合同窓会組織の検討を行いたいと考えています。さらに、一社法人としての使命を自覚し、地域社会に貢献できる事業を創造していきます。

 20歳から80歳の幅広い年齢層で構成される友電会員の皆様が電通大卒のブランドで集まり、明日の大学を語れる事業展開をしていく所存です。
 会員の皆様のより一層のご健勝とご活躍をお祈りし、ご支援ご協力をお願い申し上げ、会長就任のご挨拶といたします。

2024年6月22日

 

友電会の活動目的

一般社団法人大阪電気通信大学友電会(以下友電会)の活動目的

友電会の目的

 当法人は、「会員相互の親睦と研修を図るとともに、学校法人大阪電気通信大学と緊密に連携を保持し、その発展に協力して、教育、学術及び文化の発展に寄与する」ことを目的に1965(昭和40)年に同窓会組織として設立しました。(定款第1章第3条)

 2021(令和3)年1月23日定時社員総会を開催し、同窓会は一般社団法人友電会として、新たな使命を担いスタートしました。
 巣立った卒業生が58,000余名(2024年4月現在)となり、創立来、変らず推進してきた実学教育が高就職率となり、ますます大学への期待が高まる今日、これからも永続的な大学発展に寄与していきたいと考えています。
 是非、皆様にもご理解とご支援・ご参画を賜わりますようお願い申しあげます。

友電会の組織

友電会の目的を達成するために4つの部会を設けています。(定款第8章第50条)

1

企画広報部会

2

組織支援部会

3

事業推進企画部会

4

事業統括・財務部会

企画広報部会

【活動内容】

友電会を広く周知させ、大学及び関係機関との連携を強めることを役割とする。そのために、会誌やホームページ等のメディアを活性化させる。

組織支援部会

【活動内容】

全国に展開する支部活動の充実・発展を促進し、より大勢の卒業生が集える機会を設ける。そのために、新支部設置の促進と育成を支援する。

全国に展開する支部活動の充実・発展を促進し、より大勢の卒業生が集える機会を設ける。

全国支部長会を組織し、意見集約を図るとともに友電会の方針を伝達する。

現行にあった支部規程の見直しを図る。

事業推進企画部会

【活動内容】

これまでの事業を見直し、会員、準会員等が集まれる新規事業を立案・実施する。
具体的には、大学行事との共同開催等を進める。

友電会が有する知的財産の保護のため、また適正な情報発信に努める。

事務統括・財務部会

【活動内容】

寝屋川キャンパスに事務局を置き、情報発信の拠点とする、また、友電会の財産を管理する。

学生支援事業である奨学金制度の運用を担う。

その他役員

監 事

定期的に業務及び会計監査を実施し、適正な友電会の運営を監督する。

顧問団

友電会三役及び理事会に関わり適正な助言を行う。

友電会理事会とは

理事会は社員総会の決議によって社員から選任する(友電会定款27条)
理事会は理事11名以上21名以内、監事2名以上3名以内
理事のうち会長1名、副会長3名、事務局長1名とする(友電会定款26条)

理事会

当法人の業務執行の決定

理事の職務の執行の監督

会長、副会長及び事務局長の選任及び解職

前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款で定められた事項

その他、会長が必要と認めた事項(友電会定款35条)

※理事会に所属する理事は4つの部会に所属し、友電会の目的達成のための事業を行っています。

友電会定款

一般社団法人大阪電気通信大学友電会定款

第1章 総則

(名称)
 第1条 当法人は、一般社団法人大阪電気通信大学友電会と称する。

(主たる事務所等の所在地)
 第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府寝屋川市初町18番8号大阪電気通信大学内に置く。

(目的)
 第3条 当法人は、会員相互の親睦と研修を図るとともに、学校法人大阪電気通信大学と緊密に連携を保持し、
 その発展に協力して、教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
 第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、非営利型の法人として次の事業を行う。

会員相互の親睦に関する事業

研究発表会、講習会、座談会等の開催に関する事業

機関誌等の広報に関する事業

学校法人大阪電気通信大学発展に関する事業

その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告方法)  第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(機関)
 第6条 当法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 会員及び社員

(会員)
 第7条 当法人の会員は、次のとおりとする。

正会員
学校法人大阪電気通信大学が設置した大学の学部を卒業、又は大学院を修了した者で、卒業時あるいは修了時までに社員総会の定める額の会費を納めた者

準会員
学校法人大阪電気通信大学が設置した大学の学部又は大学院に在籍している学生で、社員総会の定める額の会費を納めた者

特別会員
学校法人大阪電気通信大学の専任職員(大阪電気通信大学高等学校の職員を除く。)

賛助会員
当法人の目的に賛同しその事業を援助する者で、理事会の承認を得た個人又は団体

名誉会員
当法人の目的達成に貢献をした者で、理事会の決議を経て推薦された個人

(社員及び代議員)
 第8条 当法人は、おおむね正会員500人の中から1人の割合で選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下{法人法]という。)に定める社員とする。

(社員の選出)
 第9条 社員は、当法人の正会員の中から選考し、理事会の承認をもって選出され、会長が社員総会で報告する。

社員の選考方法等、必要な事項は別に定める。

(社員の任期)
 第10条 社員の任期は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただ任期満丁後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。

社員が社員総会決議取消しの訴え(法人法第266条第1項)、解散の訴え(法人法第268条)、責任追及の訴え(法人法第278条)及び役員の解任の訴え(法人法第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該社員はなお法人法上の社員たる地位を有するものとする。ただし、当該社員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権は有しないものとする。

任期満了前に退任した社員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

増員により選出された社員の任期は、他の社員の任期の残存期間と同一とする。

(正会員の権利)
 第11条 社員でない正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使   することができる。

法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)

法人法第32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)

法人法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)

法人法第51条第4項及び第52条第5項に定める権利(議決権行使書面等の閲覧等)

法人法第57条第4項目定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)

法人法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)

法人法第229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)

法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)

(会費の支払義務)
 第12条 正会員(社員を含む。)及び準会員は、社員総会の定める額の会費を支払わなければならない。

(退会)
 第13条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。

会員本人の退会の申し出

死亡

除名

失踪宣告を受けたとき

成年被後見人又は被保佐人となったとき

会員の除名は、当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をする等正当な事由かあるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えるものとする。

第1項の規定により会員が退会する場合でも、当該会員が既に支払った会費の返還は行わないものとする。

(退社)
 第14条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。

社員本人の退社の申し出

死亡

総社員の同意

除名

失踪宣告を受けたとき

成年被後見人又は被保佐人となったとき

社員の除名は、当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をする等正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、当該社員に対匸当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えるものとする。

第1項の規定により社員が退社する場合でも、当該社員が既に支払った会費及び経費の返還は行わないものとする。

(会員名簿)
 第15条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものと   する。

当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所、又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

会員名簿の管理は、個人情報保護法による。

(社員名簿)
 第16条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くもの と   する。

当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所、又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

第3章 社員総会

(構成)
 第17条 社員総会は、社員をもって構成する

社員総会における決議権は、社員1名につき1個とする。

(権限)
 第18条 社員総会は、次の事項について決議する。

会費

会員及び社員の除名

理事及び監事の選任及び解任

事業計画及び収支予算

事業報告

貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録

定款の変更

解散

理事会において社員総会に付議した事項

前各号に定めるもののほか、社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
 第19条 当法人の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会の2種とし、定時社員総会は、毎年1回、毎事業年   度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
 第20条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する

総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。その場合、理事会の決議により会長がこれを招集する。

社員総会を招集するには、法令に別段の定めがある場合を除き、開催日より1週間前までに、社員に対して書面で招集通知を発しなければならない。

(議長)
 第21条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(決議)
 第22条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有す   る社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

会員及び社員の除名

理事及び監事の解任

定款の変更

解散

前各号に定めるもののほか、法令で定められた事項

(議決権の代理行使)
 第23条 社員は、当法人の社員1名を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、   社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(決議の省略)
 第24条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、社員の   全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があった   ものとみなす。

(社員総会議事録)
 第25条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長、会長及び出席社員2   名がこれに署名又は記名押印し、10年問当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 役員等

(役員の設置)
 第26条 当法人に、次の役員を置く。

理事 11名以上21名以内

監事 2名以上3名以内

理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を事務局長とする。

前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び事務局長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
 第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員から選任する。

会長、副会長及び事務局長は、理事会の決議によって理事から選定する。

(理事の職務及び権限)
 第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(監事の職務及び権限)
 第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(理事及び監事の任期)
 第30条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の   終結の時までとする。ただし再任を妨げない。

任期満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間とする。

増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間とする。

理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(報酬等)
 第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務執行に要する費用を支払うことができる。

(責任の一部免除又は限定)
 第32条 当法人は、理事及び監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する   揚合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免   除することができる。

当法人は、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)  又は監事との間で、法人法第111条第1項の賠償責任ついて、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(顧問)
 第33条 会長は、当法人に顧問を置くことができる。

顧問は会長の諮問に応え、意見を述べることができる。

顧問には、必要な諸経費を支払うことができる。

第5章 理事会

(構成)
 第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(権限)
 第35条 理事会は、次の職務を行う。

当法人の業務執行の決定

理事の職務の執行の監督

会長、副会長及び事務局長の選定及び解職

前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款で定められた事項

その他、会長が必要と認めた事項

(招集)
 第36条 理事会は、会長が招集し、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するもの   とする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

(招集手続の省略)
 第37条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)
 第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
 第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数   をもって行う。

(決議の省略)
 第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わる   ことができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を   述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
 第41条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を   理事会へ報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではな   い。

(理事会議事録)
 第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第1項の議事録は理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
 第43条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
 第44条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事   会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

前項の事業計画及び収支予算は、定時社員総会に提出し、承認を受けなければならない。

(事業報告及び収支決算)
 第45条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査   を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

事業報告

事業報告の附属明細書

貸借対照表

損益計算書(正味財産増減計算書)

貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

財産目録

前項の書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、承認を受けなければならない。

第1項の書類及び監査報告書を,定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)
 第46条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第7章 解散及び清算

(解散の事由)
 第47条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。

社員総会の決議

社員が欠けたこと

合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)

破産手続開始の決定

法人法第261条第1項又は第268条の規定による解散を命ずる裁判

(残余財産の帰属)
 第48条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、学校法人大阪電気通信大学に贈与するものとする。

第8章 委員会及び部会

(委員会の設置等)
 第49条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

委員会の委員は、理事会が選任する。

委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(部会の設置等)
 第50条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、部会を設置することができる。

部会の部員は、理事会が選任する。

部会の任務、構成及び遲営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 事務局

(設置等)
 第51条 当法人の事務を処理するため。事務局を設置する。

事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

前項の職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

職員は、有給とする。

事務局の組織及び荳営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 支部

(設置等)
 第52条 当法人は、理事会の決議により、支部を設置することができる。

支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 附則

(大阪電気通信大学友電会の支部)
 第53条 大阪電気通信大学友電会の支部は、前条の規定にかかわらず、当法人成立の日から当法人の支部となる。

(委任)
 第54条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(設立時社員の氏名及び住所)
 第55条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。

住所
設立時社員

住所
設立時社員

住所
設立時社員

住所
設立時社員

住所
設立時社員

住所
設立時社員

住所
設立時社員

(設立時社員の任期)
 第56条 設立時社員の任期は設立後最初の定時社員総会までとする。

(設立時役員)
 第57条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事

福田武   岡本清孝  志村哲樹  山崎敏之

中田亮生  廣瀬一夫  北地憲治  細川雅巳

内野正道  段安義彦  深野隆司  堀江健二郎

小松周治  藤田英治  石橋明美  澤田正雄

水谷元也  小林守正  山下友彦  坂手宏行

設立時監事

池田清   吉川博史  野田鐘一

(設立時理事の任期)
 第58条 設立時理事の任期は設立後最初の定時社員総会までとする。

(最初の事業年度)
 第59条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月31日までとする。

(最初の事業年度の事業計画及び収支予算)
 第60条 当法人の最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、第44の規定にかかわらず、当法人設立   後速やかに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

(大阪電気通信大学友電会の会員)
 第61条 大阪電気通信大学友電会の正会員は、第7条の規定にかかわらず、当法人成立の日から当法入の正会員   となり、大阪電気通信大学友電会の準会員は第7条の規定にかかわらず、当法人成立の日から当法人の準会員とな   る。

(定款に定めのない事項)
 第62条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人大阪電気通信大学友電会を設立するため、設立時社員青木政治外6名の定款作成代理人で ある司法書土井上真太郎は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

 令和元年6月22日

設立時社員

青木政治

設立時社員

岡本清孝

設立時社員

川口明良

設立時社員

志村哲樹

設立時社員

中田亮生

設立時社員

廣瀬一夫

設立時社員

山崎敏之

 上記設立時社員7名の定款作成代理人

司法書士

井上真太郎